相続inheritance

相続とはabout

亡くなった人の遺産が一定額以上あると相続税がかかります
inheritance tax will be charged 亡くなった人の遺産が一定額以上あると相続税がかかります「相続」は亡くなった人の財産(遺産)を相続人が引き継ぐことです。 亡くなった時点では遺産は相続人の共有となります。 また亡くなった人の遺産が一定額以上あると相続税がかかります。 相続税は亡くなってから10か月以内に税金の額を計算し、納税しなくてはなりません。

よくある質問faq

相続にまつわる疑問や不安、どうぞ私たちにご相談ください。お客様の目線に立って、
「どうすれば安心できるか」を一緒に考え、お答えしていきます。

Ⅰ. 相続税申告の業務について(遺産整理含む)
「初めてのことで、何から手をつけていいか分からない…」「これで大丈夫かな?」
相続が発生した後の手続きや申告に関する素朴な疑問はこちらをご覧ください。

相続が発生しました。まず何をすべきですか?

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まずは、以下の手続きを行う必要があります。専門家にご依頼いただく前に、ご自身で可能な範囲で準備を始めることをおすすめします。

1. 相続人の確定(戸籍謄本の収集):亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまで」の全ての戸籍を集め、相続人を確定します。

2. 遺言書の有無の確認:遺言書があるかないかで、その後の遺産分割の方法が変わります。

3. 相続財産の把握:預貯金、土地・不動産、株式などの財産を一覧化し、全体像を把握します。銀行や証券会社に残高証明書の発行を依頼すると、正確な情報を確認できます。

4. 準確定申告の検討:被相続人の所得税の申告が必要な場合があります(死亡から4ヶ月以内)。

5. 相続税申告の期限の確認:相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

どのくらい財産があれば、相続税の申告が必要になりますか?

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相続税の申告が必要な方は、「相続財産の総額」が基礎控除額を超える場合です。

基礎控除額は以下の計算式で算出されます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産には、不動産や預貯金だけでなく、生命保険金や死亡退職金の一部も含まれます。ご自身で確認しにくい場合は、正確な評価も含めて税理士にご相談ください。

財産が少ない場合でも、税理士に依頼することで特例の適用漏れを防ぐことができるメリットがあります。

相続税申告を依頼した場合の料金体系と費用の目安は?

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当事務所の相続税申告報酬は、遺産総額や相続人の数、土地の評価の難易度などによって変動します。お客様の状況をヒアリングさせていただいた後、初回の無料相談時に具体的なお見積り額を提示いたします。

納得いくまでご検討いただけるよう、明瞭な料金体系でご説明させていただきます。

<基本報酬に含まれる主な業務内容>

財産の評価および財産目録の作成、遺産分割協議書の作成支援、相続税申告書の作成および税務署への申告、税務調査のリスクを軽減するための書面添付の検討と作成

相続税を軽減できる特例にはどのようなものがありますか?

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相続税を大きく節税できる代表的な制度としては、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などがあります。

ただし、これらの特例を適用するには、相続税申告が必要であり、遺産分割が期限までに完了しているなどの要件があります。

特に土地の評価は複雑であり、税理士の専門的な知識が必要です。特例の適用による追加費用は原則かかりません。最大限の節税対策を検討いたします。

申告期限まで時間がないのですが、対応できますか?

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申告期限(10ヶ月以内)まで3ヶ月を切っているなど、時間がない場合でも、まずはご相談ください。迅速な対応が可能です。

申告期限に間に合わない場合、特例が適用できないなどの注意点や、ペナルティが発生する可能性があります。

状況によっては、一旦概算で申告を行い、後から修正申告を行うなど、最善の方法をご提案いたします。

なお、特急対応には別途費用が発生する場合がございます。

税務調査が不安です。対応してもらえますか?

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はい、ご安心ください。当事務所では、税務調査に入られにくい、的確な申告書の作成に強いこだわりを持っています。

万が一調査が発生した時でも、税理士がお客様に寄り添い、最後まで責任を持って対応し、お客様をサポートいたします。

書面添付制度の活用も積極的に検討し、調査のリスク低減に努めます。

不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割の調整も依頼できますか?

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はい。当事務所は、司法書士、弁護士など他の士業の専門家と連携しており、不動産の登記(名義変更)や、遺産分割の調整までワンストップでご対応が可能です。

お客様は、複数の専門家を探す手間なく、窓口一つで全ての手続きを進めることができます。

遺言書があった場合、必ず遺言書の通りに遺産分割しなければならないのでしょうか?

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相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言に従う必要はありません。

どんなものが相続財産になるのですか?

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現金・預貯金・株券・債券・土地・建物・自動車・ゴルフ会員権等の積極財産(プラスの財産)から、納期未到来の税金などの消極財産(マイナスの財産)まで相続財産となります。

子供がいない場合の相続人はどうなりますか?

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まず第2順位である父母や祖父母が相続人となります。父母や祖父母もいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

Ⅱ. 生前対策の業務について(相続時精算課税など)
「税金で損したくない」「家族に負担をかけたくない」…生前から準備を行うことで、安心できる対策が可能です。
贈与税や生前からの対策はこちらをご覧ください

生前贈与や相続時精算課税について相談したい。

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はい、ぜひご相談ください。生前からの対策は、将来の相続税を大きく節税できるポイントです。

暦年贈与や相続時精算課税制度など、制度を利用する方法は様々です。お客様の財産や家族の状況をお伺いし、

「どの方法が一番いいか」を丁寧にご説明いたします。贈与税の申告書作成も税理士がしっかり対応しますのでご安心ください。

遺言書作成の支援もしてもらえますか?

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もちろん可能です。遺言書は、ご自身の意思を残すだけでなく、後の遺産分割をスムーズにし、ご家族間の争いを防ぐための「安心の書」です。

遺言書の作成の方法から、公正証書遺言にする際のサポートまで、専門家として丁寧に支援させていただきます。

相続税額の試算だけを正確にやってほしい。

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生前対策を検討する上で、試算は必要不可欠です。私たち税理士が、土地などの財産を的確に評価し、現状の相続税がどれくらいの金額になるかを正確に計算いたします。

試算を行い、「対策を行うメリットがあるか」を確認してから、次のステップに進んでいただけます。費用については、財産の内容に応じて個別にお見積りさせていただきます。

対策業務を依頼中に相続が発生したらどうなりますか?

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そのような時でも、ご心配には及びません。生前対策から相続の申告業務へスムーズに移行し、これまでの情報を活かして対応させていただきます。

対策業務でいただいている報酬については、申告報酬から適切にお値引きを行いますのでご安心ください。

生前対策はいつからスタートすればいいですか?

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相続対策に「早すぎる」ことはありません。時間をかけることで、節税できる金額も大きくなる可能性があります。

今から準備を始めることで、ご家族みんなが安心してその時を迎えられるようになりますよ。まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、専門家に何から始めるべきか確認してみましょう。

相続tipstips

法定相続人とは
legal heir 法定相続人とは遺産を相続できる人は民法で決められており、同居の家族なら誰でも権利があるというわけではありません。
このように民法で定められている相続の権利がある人を「法定相続人」といいます。

配偶者は常に法定相続人となります。そのほかに以下の順位で法定相続人となります。
第1順位は子、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹。
先の順位の人がいない時だけ後の順位の人が法定相続人となります。
遺産を分ける上での注意点
notice 遺産を分ける上での注意点法定相続人の話し合いにおいて財産を分ける場合には「法定相続分」が一応の基準となりますが、のこされた家族の状況等を考慮する事が重要です。

その際、「寄与分」や「特別受益」にも注意が必要です。

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固くお断りいたします。

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